阪急阪神ビルマネジメント株式会社(以下「当社」という。)が管理・運営するフラップ式及びゲート式コインパーキング他の時間貸し駐車場(以下「駐車場」という。)は下記の規定に従ってご利用頂きます。
第1条 通則
駐車場の利用者は、各駐車場に掲出している各種規定の他、本駐車場利用約款の内容を承認のうえ、駐車場を利用するものとします。
第2条 駐車スペースの提供
駐車場は、短時間駐車するためのスペースを有償で提供することを目的とするものであり、車両をお預かりするものではありません。また、当社の承諾なく駐車場内において営業行為を行うことは禁止します。
第3条 免責
(1)当社は、駐車場内における車両、その付属装着物または積載物の盗難、紛失または毀損については、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、一切責任を負いません。
(2) 当社は、機器の故障等で入出庫できなかったことにより生じた損害について責任を負いません。ただし、当社の責に帰すべき事由により生じた通常の損害(現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、当事者が予見すべき特別事情によって生じた損害や逸失利益等を除く。)はこの限りではありません。
(3) 当社は、駐車場利用者が、駐車場の他の利用者若しくはその他の人の行為または駐車場内に存在する車両またはその付属装着物または積載物等に起因して被った損害、その他駐車場内で発生した当社の責に帰すべき事由によらない原因に起因して被った損害について責任を負いません。
第4条 駐車時間
駐車場は短時間駐車を目的としている為、駐車時間は最長48時間までとします。継続して48時間を超えての駐車はおやめください。但し、当社に事前に承認を受けた場合は、この限りではありません。
第5条 駐車可能車両
(1)駐車場に駐車できる車両は、下記の基準に該当するものに限るとし、これ以外の車両の駐車はできません。
車両全長 | 車両全幅 | 最高車両高 | 最低地上高 | 車両総重量 | |
---|---|---|---|---|---|
平地に設置する 駐車場の場合 |
3.3m以上 5.0m以下 |
1.4m以上 1.9m以下 |
1.2m以上 2.1m以下 |
15cm以上 | 2.5t以下 |
立体自走式 駐車場の場合 |
3.3m以上 5.0m以下 |
1.4m以上 1.9m以下 |
1.2m以上 2.1m以下 |
15cm以上 | 2.5t以下 |
機械式及びタワー式 駐車場の場合 |
各駐車場 掲示による |
各駐車場 掲示による |
各駐車場 掲示による |
各駐車場 掲示による |
各駐車場 掲示による |
(2)(1)の基準に該当する車両でも、下記の車両は駐車することができません。
1.最低地上高が25cmを超える車両等、車両入庫認識装置が作動しないおそれのある形状の車両。
2.オート・レベリング機能等を有し、車両高が変化する車両。
3.エアロパーツ(純正エアロ含む)装着車両等、ロック板との接触により入出庫障害を起こすおそれのある車両。
4.無登録車両、車検切れ車両等、一般道路を走行することが禁じられている車両。
5.自動車登録番号に覆いがされ、または取り外されている車両等、登録番号自動認識装置による読み取りが困難な車両。
6.自動車登録事項の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでない車両。
7.仮登録中の車両等、車体の特定が困難な車両。
8.付属装着物があり、接触により駐車場施設もしくは機器または他の自動車の損傷を発生させるおそれのある車両。
9.大型特殊、建設用特殊等の特殊な用途の車両等で、駐車場施設または、機器に損傷を発生させるおそれのある車両。
10. 危険物、有害汚染物質、その他安全もしくは衛生を害するおそれのある物または悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。
(3)(1)(2)の規定の適用に際しては、車両の付属装着物及び積載物、乗員等を含めて判断するものとします。
(4)(1)の基準に該当しない車両の他、自動二輪車、原動機付自転車、足踏自転車、小型特殊自動車は、駐車することが出来ません。但し、駐車場に特に駐車することができる旨の掲示がなされている場合は、この限りではありません。
(5)前各項に拘らず、暴力団、暴力関係団体の構成員若しくは関係者または、その他の反社会的組織に属している者の駐車(利用)はお断りさせて頂きます。
第6条 駐車料金
(1)駐車場利用者は、駐車場に掲出した料金額及び料金体系により、駐車時間に応じた駐車料金をお支払い頂きます。
(2)駐車時間は、ロック式駐車場の場合は、センサーが感知した駐車スペースへの入庫から出庫までの時間、またゲート式・機械式・タワー式駐車場の場合は、駐車場構内への入場時の発券から出場時の収券までの時間とします。
(3)駐車料金は、駐車場内に備付けの精算機、支払い機等にてお支払いください。
(4)ロック板やゲートの状況にかかわらず、精算手順にしたがった精算行為を行ってください。
(5)駐車券を紛失した場合は、金3万円を上限とする駐車料金をお支払いの上、出庫頂きます。なお、具体的な金額は駐車場によって異なります。また、当社において最長駐車時間を超えて駐車されたことを確認し、その駐車料金が上記金額を超えるときは、当該駐車料金全額をお支払い頂きます。
(6)駐車料金は予告なしに変更される場合があります。必ず場内掲示の料金看板をご確認下さい。
第7条 駐車方法
(1)駐車場利用者は、駐車場内に掲出された方法に従い、示された駐車スペース内に駐車してください。駐車スペース以外の場所に駐車しないでください。
(2)当社は、第5条(1)(2)に該当する車両等や駐車スペース以外に駐車している車両等を発見した場合は移動することができるものとします。この場合、第9条の手続きによって売却、廃棄、その他の処分をすることができるものとします。
(3)駐車場が満車の場合等に駐車場内外で「入り待ち」をしないでください。
(4)駐車場内での駐車時または停車時には、エンジンを停止させてください。但し、当社が別途承諾する場合はこの限りではありません。
(5)車両から離れるときは扉等を施錠し、貴重品を車内に置かないようにしてください。
(6)その他駐車場の運営の支障となる行為、または他の利用者・近隣住民等に迷惑となる行為はしないでください。
第8条 不正駐車
駐車場利用者が、駐車料金を支払わないで、車両を駐車スペースから出庫、または駐車場外へ移動したとき、正規の駐車スペース以外の場所へ駐車したとき、並びに当社が不正な駐車方法と認めたとき、当該駐車場利用者は、当社に対し、駐車料金に加えて損害金として金2万円をお支払い頂きます。
第9条 放置車両の取り扱い
(1)駐車場利用者が、当社への届け出を行うことなく7日間を超えて車両を駐車している場合、当社はこれらの駐車場利用者に対して、駐車場において掲示することにより、当社が指定する日までに当該車両を引取る事を請求する事ができるものとします。
(2)(1)の場合において駐車場利用者が、車両の引き取りを拒みもしくは引取ることができないときまたは、当社の過失なくして駐車場利用者を確知することが出来ないときは、当社は車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知し、または駐車場において掲示することにより、当社が指定する日までに車両を引取ることを請求することができるものとします。
(3)(1)(2)の請求を書面により行ったにもかかわらず、当社が指定する日までに車両の引き取りがなされないときは、当社は以下の対応ができるものとします。
・利用者または所有者を確知するために鍵の解錠をしたうえで、車両・付属装着物・積載物等の調査をします。
・管理上支障があると当社が判断した場合は、当駐車場内に掲示をしたうえで、車両を当社が指定する保管場所に移動します。
・当該車両の所有者に引き渡しを行います。この場合利用者は当該車両の引き渡しをもって一切の権利を放棄したものとみなし、当社に対して車両の引き渡し請求その他何らの異議を申し立てないものとします。
・当社の指定する日から30日を経過した場合で利用者が当該車両の所有者であるときは、その所有権を放棄したものとみなします。
(4)当社は(1)の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、当社の故意または重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わないものとします。
(5)当社は、(1)の場合において、駐車場利用者または所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む。)を調査することができるものとします。
(6)当社は、(1)の場合において、管理上支障があるときは、駐車場において掲示して予告した上で、車両を他の場所に移動することができるものとします。
(7)当社は、所有者等が車両を引取ることを拒み、もしくは引取ることができず、または当社の過失なくして所有者等を確知することができない場合であって、所有者等に対して通知し、または駐車場において掲示することにより期限を定めて車両の引き取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引き取りがなされないときは、催告をした日から3か月を経過した後、所有者等に対して通知し、または駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用含む。)に満たないことが明らかである場合は、所有者等に対して通知し、または駐車場において掲示して予告した上で、引き取り期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
(8)当社は、(7)の規定により車両を処分した場合は、遅滞なくその旨を所有者等に対して通知し、または駐車場において掲示するものとします。
(9)当社は、(7)の規定により車両を処分した場合は、処分によって生じる収入から、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分ために要した費用があればこれを控除し、なお不足があるときは所有者等に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを所有者等に返還するものとします。
第10条 駐車場利用者の
賠償責任
駐車場利用者が、本約款もしくは駐車場内に掲出された規定に違反した場合、または故意若しくは過失により駐車場の設備若しくは機器を破損した場合は、それにより当社が被った損害(その結果駐車場の全部または一部を休業しなければならない場合は、それにより喪失した営業利益を含む。)を賠償して頂きます。
第11条 本約款等の変更
当社は、駐車場利用者の事前の承認なしに、本約款及び駐車場の各規定について、その変更内容を当社ホームページに掲載する方法または、当該変更内容に照らし適切な方法で、駐車場利用者に告知することにより変更することがあります。この場合の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発生日または、適切な告知方法において明示した効力発生日より生ずるものとします。
第12条 この約款に
定めのない事項
この約款及び各駐車場に掲出している各種規定に定めのない事項については、法令の規定に従って処理するものとします。
以上
2021年7月1日